同性愛の受刑者カップル、手紙を出せないのは「違法」との高裁判決

刑務所内の同性愛

刑務所内で同性愛関係となり、養子縁組をした
受刑者同士の手紙のやり取りを認めないのは違法
だとして、国に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審
で、東京高裁の垣内正裁判長は、4月10日に、
養子縁組は有効だと示したうえで、刑務所の処分
を違法とし、男性らの請求を認める判断をしま
した。

 

2019年4月10日の「弁護士ドットコム NEWS」
からお伝えします。
原告代理人の海渡雄一郎弁護士によりますと、
同性愛者間の養子縁組を認めた裁判例は初めて
とのことです。

 

1審の東京地裁では、林俊之裁判長は、2017年7月
に、男性らの請求を棄却していました。

 

1審判決が出る前に、急病で亡くなった原告の1人
(Aさん)のかわりをAさんの両親が受け継ぎました。
もう1人の原告男性は、東京の霞が関の司法記者クラ
ブで会見して、

 

「( Aさんに)勝ったよと伝えたい。
生きてこの時を迎えさせたかった」

と涙ぐみました。

 

 

 

手紙のやり取りを認めない

男性とAさんが出会ったのは2014年、刑務所の
特別改善指導教育でグループワークを受ける中
でのことでした。

 

親密になった二人は、「(出所後は)ともに
助け合い、支えあっていこう」
と誓い、2015年5月に養子縁組を結びました。

 

しかし、手紙のやり取りが許されることはあり
ませんでした。

 

Aさんが亡くなった後、男性は寝食もままなら
なくなってしまった時、ある刑務官が、
「俺たちの体制が間違っていたんだな」
と漏らしたといいます。

 

男性は、
「刑務官の中には『人』としてみてくれた
職員もいました。
旧監獄法から現在の法(刑事収容施設法)に
切り替わってから、刑務所の待遇は良くなった
と言われがちです。
しかし、変わったのはうわべだけで中身は全く
変わっていません」
といいます。

 

男性とAさんが同性愛関係にあることがわかって
から、男性はAさんとは別の刑務所に移送され
ました。

 

2人は手紙のやり取りをしながら支え合おうと話し
ていましたが、2015年6月、男性がAさんに信書の
発信を申し出ると、刑務所が禁止しました。

 

 

 

法律では「禁止できない」と規定

刑事収容施設法128条には、受刑者とその親族との
信書のやり取りは禁止できないと法律で規定されて
います。

 

2人は養子縁組をしていたのに、なぜ「親族」に
あたらないのかということですが、これについて
1審では、この養子縁組が本当に養親と養子の設定を
欲したものではなく、刑務所収容中のやり取りの
手段を確保するためだけのものだとして、無効と
判断していたのです。

 

しかし、控訴審で東京高裁の垣内裁判長は、同性愛
関係を続ける目的で、同居して生活したり、精神的に
支えあったりするなどの場合は、養子縁組が認めら
れ流と判断しました。

 

今回の判決の意義は、受刑者の権利という側面だけ
ではなく、裁判所が同性愛関係にある人同士の養子
縁組を有効だと判断した点にもあります。

 

原告代理人の海渡弁護士によりますと、同性愛者間の
養子縁組を認めた裁判例はこれまでないということ
です。
「すべてのLGBTの人たちにも、こういう形で家族関係
を築くことができたということを示すことができた
画期的な判決です」

 

原告の男性は、
「今回の判決をきっかけに、幸せな社会生活を送れる
ような差別・偏見のない国になってほしいと願って
います」
と訴えました。

 

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