2021年7月30日 「コロナワクチン特例承認取消等請求事件」提訴

「武漢ウィルスワクチン特例承認取消等請求事件」

2021年7月30日、国を被告として本格的な
コロナ訴訟が行われることになりました

 

南出弁護士を中心に東京地方裁判所に
起訴状の提出を行いました。

提出後の11:00より、司法記者クラブにて
記者会見を行うはずが、マスク未着用での
経験を記者クラブは拒絶。
行動表現を守るとため、記者クラブには
迎合せず、都内会議室にて収録を開催
するに至りました。

 

 

請求の趣旨
・コロナウィルスの指定感染症の取り消し
・マスク等の感染対策の停止
・ワクチンの特例承認の取り消し
・PCR検査の禁止
・予防接種義務の不存在確認

 

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

東京地方裁判所 民事部 御中

原告ら訴訟代理人 弁護士 南出喜久治
        弁護士 木原功仁哉

 

1 被告は、「感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律」(平成10年
法律第114号。以下「感染症法」)第6条第8項の
指定感染症として、「新型コロナウイルス感染症
を指定感染症として定める等の政令」(令和2年
政令第11号)第1条により、「新型コロナウイルス」
(以下「武漢ウイルス」)感染症と指定した処分
を取り消せ。

 

2 被告は、武漢ウイルス感染症を感染症法
第6条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」
として定義されている同項第3号の「新型コロナ
ウイルス感染症」と指定した処分を取り消せ。

 

3 被告は、武漢ウイルス感染症を前項の
「新型インフルエンザ等感染症」として行う
感染症対策を行ってはならならい。

 

4 被告は、医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年
8月10日法律第145号)第14条の3に基づき、

①令和3年2月14日になしたmRNAワクチン
(販売名:コミナティ筋注、一般名:コロナウイルス
修飾ウリジンRNAワクチン[SARS-CoV-2]、有効成分名
:トジナメラン、申請者名;ファイザー株式会社、
申請年月日;令和2年12月18日)の特例承認

②令和3年5月21日になしたウイルスベクターワクチン
(販売名;パキスゼブリア筋注、一般名;コロナウイ
ルス[SARS-CoV-2]ワクチン(遺伝子組み換えサル
アデノウイルスベクター、申請者名;アストラゼネカ
株式会社、申請年月日;令和3年2月5日)の特例承認

③前同日になしたmRNAワクチン(販売名; COMD
19ワクチンモデルナ筋注、一般名;コロナウイルス
修飾ウリジンRNAワクチン[SARS-CoV-2]、申請者名;
武田薬品工業株式会社、申請年月日;令和3年3月5日)
の特例承認

 をいずれも取り消せ。

 

5 原告らは、前項のワクチン(以下「武漢ウイルス
ワクチン」)について、予防接種法(昭和23年6月30日
法律第68号)第9条の義務がないことを確認する。

 

6 被告が、第四項の各申請者との間で、予防摂取法
及び検疫法の一部を改正する法律(令和2年法律第75号)
に基づいて締結した損失補償契約は無効であることを
確認する。

 

7 被告は、ポリメラーゼ連鎖反応( Polymerase
Chain Reaction)を用いたSARS- CoV-2遺伝子断片用
検出用キットによる全ての検査(以下「PCR検査)
を武漢ウイルスの感染病原体の有無を判定するため
の目的で使用してはならない。

 

8 被告は、武漢ウイルスワクチンを接種した者
に接種履歴を証明する文書(ワクチン・パスポート)
を発行交付すること、及び、前項のPCR検査で陽性
となった者に武漢ウイルスに感染していないとする
ことを証明する文書(陰性証明書)を発行交付する
こと、をいずれも行なってはならない。

 

9 被告は、原告らに対し、それぞれ金30万円
を支払え。

 

10     訴訟費用は被告の負担とする。

 

との判決を並びに第9項につき仮執行の宣言を求める。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です