不妊治療 国の費用助成、事実婚対象見送り 

(東京新聞 2018年1月19日)

厚生労働省は18日、体外受精などの不妊治療にかかる費用
への助成制度で、2018年度からの実施を検討していた事実婚
カップルへの対象拡大を見送ることを決めた。

事実婚の場合、父親を推定するためには男性の認知手続きが
必要で、生まれてくる子どもの権利に影響することから、
慎重な対応が必要と判断した。
厚労省は早期拡大を目指し、課題解決に向けた検討を続ける。

事実婚カップルは社会保険給付では、パートナーの死後に
遺族年金が支給され、健康保険の扶養家族になれるなど、
法律婚と同様に扱われている。
一方、不妊治療は一部自治体による助成はあるが、
国の仕組みはない。

厚労省側の制度のバランスも考慮し、事実婚カップル
への助成の適用を検討してきた。
昨年4月の参院厚労委員会では塩崎恭久前厚労省が
「多様化している家族のあり方を受け止めていかなけれ
ばならない」と対象拡大に前向きな姿勢を示したほか、
厚労省が同7月に開いた有識者会合でも民法学者や
当事者団体などから適用を求める声が相次いでいた。

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