日本の性教育 山本太郎国会質疑 2019年3月10日

昨日は緊急避妊薬についての話題でした。
この薬が今まで以上に手に入りやすくなるのは
朗報ではありますが、一方で日本の性教育の
お粗末さを考えますと、手放しで喜んでいる
ばかりにもいかないという気もします。

 

なんと貧弱な性教育であることか、と中学、高校
生の時の私は思ったものでしたが、それから何十年
も経ったというのに、事態はよくなっていない
というのは残念です。

 

その辺りを、2019年3月10日の「参議院文部科学
委員会」において太郎議員が質問『薄さ世界一
日本の性教育 ~それによる被害 』をしてくれ
ましたので書き起こしてみます。

 

途中で信じられないようなヤジが入っていたりと、
なんとも情けない限りですが、それが今の日本の
現実なのです。

 

結果的に、立派な大人であるはずの国会議員の
意識の低さも露呈することになった、この山本
太郎議員の素晴らしい国会質疑の様子を少しでも
お伝えできたらと思います。

 

この国会質疑で驚いたのは、平成30年3月公表
された、公立の高等学校における妊娠を理由
とした退学に関わる実態把握結果です。

 

平成27年から29年の間に妊娠の事実を学校が
把握した生徒数のデータとして、全日制で1006人、
定時制で1092人、計2098人という数字です。

 

これは公立高校のみなので私立を加えたら当然
数は増えますし、妊娠を理由とした退学といっても
あくまでも学校側が把握したものだけですので
実数はもっと多いでしょう。

 

私自身は、その数を深く考えてみたことは
なかったのですが、あえていえば200〜300位
かな、と考えていました。

 

実数は、あまりにひどいと言わざるを得ません。

 

そこで山本太郎議員は、性教育の必要性を
柴山大臣に問うたのですが、あさっての官僚
答弁のようなことを繰り返すばかり……。
少々長くなりますが、2019年3月10日の
「参議院文部科学委員会」でのやり取りを
御紹介します。

 

 

 

山本太郎議員

昨年11月15日、本委員会で学校現場における
性暴力の実態調査を普通学級、特別支援学級、
特別支援学校で行い特別支援学校で行い、調査
対象を生徒だけでなく、親御さん、先生まで
広げていただくようにお願いしました。
これに対し大臣は、調査に関しましては必要性
を私の下で省内で慎重に検討を開始したいと
御答弁いただきました。

続く昨年11月27日、本委員会で進捗状況を
確認したところ、大臣は私から事務方に検討を
開始するように指示をした段階だと御答弁
いただきました。
最初の質疑から、125日経過しました。
大臣、慎重に迅速に検討された結果、調査は
行われることになりましたか?

 

 

柴山文部科学大臣

まずご指摘いただいた生徒や保護者などに直接、
直接ですね、性被害の有無を尋ねるような調査
については、その後私ども、慎重にそして迅速
に検討させていただいた結果、まず極めてプラ
イバシー性の高い事案であること。
被害経験を問われることで、二次被害を生じる
おそれがあること。
被害者が、もちろんケース・バイ・ケースなん
でしょうけれどもでしょうけれども、率直に回答
できないようなケースについて想定でき、実効性
が高いとは言えないということ。
学校現場に新た負担が生じることになることなど
から、実施をすることは困難であると判断させて
いただきました。
ただ、委員からご指摘いただいたこれらの問題は
踏まえてではありますけれども、来年度からスク
ールカウンセラーおよび、スクールソーシャル
ワーカーに相談があった場合、自ら相談をした
場合の性的な被害の件数について特別支援学校、
特別支援学級別の件数も把握することといたし
ます。

 

 

山本

色々と大変な中で、色々と大変な中で、スクール
カウンセラーという制度を使いながら、来年度
からはその特別枠といいますか、しっかりと支援
学校、支援学級というところに目を向けて配置を
していただけるというお話、これは前に進めて
いただけたということは、まず御礼を申し上げ
なければならないことなんですけれども、ちょっと
やっぱり勇気を持って、ここは大なたを振るって
いただきたいところなんです。
というのは、おそらくプライバシーの問題で非常
に困難なっ分があるだろうというお話なんですけ
れども、以前には文科省においてもいろんな調査
やられているはずなんですよ。
例えば、学校現場での性暴力ということを考える
ならば、わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況
をまい年集計していたわけですよね。
公立学校の教職員の人事行政状況調査について
報告書も出しているわけだし。
だからそういう学校の事例を集めるということは
やったことがないわけじゃないということですね。
他にもプライバシー配慮をしてということを考え
るならば、他省庁でプライバシーに配慮をしっかり
として行われた調査というのも数々ありますと。
例えば、過去に内閣府で行われた男女間における
暴力に関する調査 平成29年度調査、プライバシー
配慮のために統計情報等を共有する者の範囲、
これ指定されたと、他にも調査を行う、これノウ
ハウ持っているNGOなど調査を委託することで
プライバシー配慮を徹底させる、そういうやり方
もあるんですよね。
例えばですけれども、例でいうと東日本大震災
女性支援ネットワーク「災害・復興時における
女性と子どもへの暴力」に関する調査報告書、
ほかにも神奈川県の児童相談所 性的虐待調査
報告書などもその一つですよね。
NGOが協力をしてしっかりとプライバシーに配慮
して調査を行うということを過去にもやっている、
他省庁でということです。
今、例にあげました神奈川県の児相ですね、全国
でも先駆的に虐待、性的虐待の調査や分析に取り
組んでいると、こういった調査分析をやっている
団体と協力して、これプライバシーに配慮した調査
をするということを是非もう一度、ぜひとも御検討
いただけないですか?
もう一度持ち帰って考えていただけないですか、
大臣、いかがでしょう。

 

 

柴山

まさしく今委員がご指摘になられた通り、プライ
バシー等の壁を考えて、例えば内閣府の調査に
ついては性被害に遭った方を支援する民間の団体
などを通した調査をされている、また厚労省の
調査については例えば障害者虐待に関して自治体
に、向こうから、先方から相談や通報があった
事例に関して調査をするなど、事案が先ほど申し
上げた、その一件一件を対面調査するということ
とはちょっと違う方法で行なっているということ
を考えております。
いずれにいたしましても、その調査結果、今委員
がご紹介いただいた調査結果についてどこまで
共有できるのか、これもまさしく今、委員ご自身
でおふれになられていた通りどこまで共有できる
のか、文科省として独自に何ができるのか、そう
いうことを、今まで我々として検討した結果、先
ほど申し上げたようなスクールソーシャルワーカー
などの活用ということを、特別支援学級などに広げ
て行くということを、それで受け身ではありますけ
れども、しっかりとチェックして行くということで
現時点においては整理させていただいたということ
であります。

 

 

山本

ありがとうございます。
スクールカウンセラーということで、一校につき
一人配置を目指して行っているというような状況
があると思うんですけど、29年度、平成29年度で
見ればおそらく一校あたり0.33人ぐらいの配置に
なっていると、おそらくこれは掛け持ちという
部分があるからだと思うんですね。
そんな中でも、来年度からは支援学校であったり
学級であったりという部分に対して、一人配置
できるように前に動かしていただいたことという
のは非常にありがたいんですが、もう一度調査の
話に戻るんですけども、大臣言われた通りHGO
だったりNPOだったりという方々、そのノウハウ
をお持ちの方々で、しっかりとプライバシーに
配慮をしながら調査をできるという人たちと、
まずは大臣ご自身がヒアリングしていただくと
いうことをご提案受けていただけないですかね。
調査できるかどうかというのは一旦、そのまま
検討としておいていただいて、まずはそのノウ
ハウ出会ったり現場のことをよくご存知の方たち
を御紹介させていただきたいんです。
そしてその方達のお話を聞いて、その調査に向けて
の検討というのを深めていただけるというチャンス
をいただけませんか、いかがでしょう。

 

 

柴山

検討させていただきます。

 

 

山本

ありがとうございます。
ぜひ検討していただいて、次回またそれを確認
させていただきたいと思います。

さらに昨年の本委員会では、法改正についても
お願いをいたしました。
障害児を虐待から守る可能性がある法律二つ
ありますと、障害者虐待防止法と児童虐待防止
法です。
しかし、その二つの法律、学校で起こる虐待、
対象外です。
性暴力から障害児をあ守るためにほ法改正が
必要。
文科省と厚労省、複数の章にまたがると申し
上げたところ大臣は、今問題的をいただいたの
で厚労大臣としっかり協議を進めて参りたいと
思います、と御答弁いただきました。
後日、1月27日に行われた本委員会で進捗状況
を確認すると大臣は、東証の事務方に対応を
指示、厚生労働省の担当部局との間で障害者
虐待防止法の通報義務の対象についての考え方
を確認し、先日その報告を受けた段階だと
御答弁くださいました。
進捗状況の確認から113日が経過しました。
大臣、障害児を守るための法改正に向けて
厚労大臣とはお話し合い進んでいるでしょうか?

 

 

柴山

御紹介をいただいた通り、事務方を通じて
厚労省側と障害者虐待防止法などの
通報義務の対象についての考え方を
整理をさせていただいたところであります。

 

 

山本

ごめんなさい、これ大臣と直接ではないですよね。

 

 

柴山

すみません、ちょっと法案の通知義務という
若干実務的な問題なものですから、大臣と私との
間で直接確認をしたりこの件について話したり
ということではございません。

 

 

山本

なるほど、じゃあ前回ヒアリングした時よりもさらに
確認作業は進んだと考えていいんですか?

 

 

柴山

まず障害者虐待防止法、これ平成23年成立
何ですけれども、施行後3年めどで見直しをする
という規定があります。
この障害者虐待防止法の通報義務の対象に
学校を含めるか否かということについては
同法附則2条を踏まえて、厚労省がまさしく
平成29年度、直近ですけれども調査研究を実施
して報告書を取りまとめということを事務方から
伺っております。
それでその報告書においては、障害者虐待防止法
だけで整理をしようとすると、通報の対象が障害者
だけに限られてしまうということで、重要なことは
障害の有無に関係なく利用する機関、そういった
機関あるわけなんですけれども、その場合、
その機関を利用するすべての人に対する包括的な
虐待防止のための仕組みなどが講じられる
ようにすることという指摘があるわけなんですね、
この報告書に。
さらにどう報告書においては障害者虐待防止法で
規定されている学校における研修や相談体制の
充実、自治体における障害者虐待対応における
運用上の工夫によって対応の充実を図るという
記述があるというふうに承知をしております。

 

 

山本

ありがとうございます。
障害者虐待防止法と児童虐待防止法の
この両方があって、両方とも学校での
性暴力障害者への性暴力というものは
抜け落ちているよねという話で、そのお話
し合いをお願いしますと法改正というもので
お願いできないですか、両方に係る話なんで
すよね、それを横断的にお願いしますという
ことをお願いしたんですけれども。
他の案件では意外と横断的に、要は厚労省と
文科省が横断的にやっているという事例、
最近でもありますよね。
千葉県野田市の幼児虐待事件に関連し、児童
虐待死の再発を防止する厚労と文科の合同
プロジェクトチーム設置すると伺いました。
これ必要であり、非常に素晴らしい取り組み
だと思うんですよね。
でも同じように障害児を守るための調査、
法改正に向けた厚労省とのプロジェクト
チーム、こういうのは立ち上がらない
んですかね、ちょっと世論が騒いだ話題に
なったということに対してはすぐ何かそう
いう対応がなされるけれども、そういう
光が当たらないところに対しては、なかなか
そういうもの立ち上がらないような、
うがった見方だったらごめんなさい、そ
ういうようなイメージがあるんですよね。
なので是非、厚労省と文科省でそのような
プロジェクトチームが立ち上がるような
方向の御検討というのはしていただけ
ないでしょうか。

 

 

柴山

文部科学省においては今紹介させていただいた
障害者虐待防止法の趣旨内容を、改めて学校や
教育委員会に周知するとともに今後、今おっし
ゃったような厚生労働省との協力の上、学校や
教育委員会とあるいは自治体の障害者虐待防止
担当部署との連携を包めていきたいと考えて
おります。

 

 

山本

いや、まあもちろん、なんだろう、趣旨をもう一度
知ってもらうというのは大事なんですけど、趣旨
を知ってもらうも何も、抜け落ちているものは
抜け落ちているものなんだから、趣旨をもう一度
知ってもらったところで、もともとどうにか
しないとどうにもならないという話なんですよ。
そのためには厚労省と文科省が一緒にやるしか
ないよね、それぞれの所管している法律という
ものを変えるのか、それとももっと違うやり方
があるのかということを連携していただきたい
という当初からのお話なんです、120日以上も前
の話なんですけれども。
先ほど私言いましたけれども、世の中の注目を
浴びる事案に対してはすぐに対応すると、
けれども光が当たらないところに対してはそう
ではないのかと、実際そこにも被害者はいますと、
両方の救済を目指すというのが政治の役目だとは
思います。
ちなみになんですけれども、先ほどの児童虐待死
これに対応して即応して作られたプロジェクト
チームそのペーパーの中にはなんて書いてあるか、
今すぐできることを今すぐやるべきことを徹底
して洗い出しという話なんですよ、これだって
年内に立ち上がった話ですよ、これ。
その一方で障害児の問題というのは、このまま
マイペースと言ったらおかしいですけれども
進んでいくんですか、といった話なんですよね。
是非ともそこにも光を当てていただきたい。
大臣が文科大臣になられてからこの部分が
大きく前進したんだというところを是非力を
貸していただきたい、障害児を守ってください。
プロジェクトチームどうでしょう、厚労省との。

 

 

柴山

厚生労働省においては私ども文部科学省と協力して
厚生労働省が作成する手引きの中に学校教育委員会
と自治体の障害者虐待防止担当窓口等との連携方法
に関する記述をしっかりと盛り込んでいくことを
考えているということでございますので、そういった
ことも踏まえてしっかりと厚労省と連携していきたい
と考えております。

 

 

山本

まあ、そのようなプロジェクトチームを立ち上げな
かったとしても、しっかりと障害児は大臣が守って
いただけると性暴力から守っていくつもりだという
ことでよろしいですか?

 

 

柴山

今申し上げた通り、障害者虐待防止担当窓口職員が
学校における障害者虐待の通報相談を受けた場合に
市町村教育委員会に適切につなぐ際の対応までを
想定してしっかり祖父みレーションを協力して
つくっていくために協働していきたいと考えて
おります。

 

 

山本

被害者が自ら被害にあいましたって、なかなか
告白しずらいものなんですよね、その連絡するって、
以前の質疑の時にもそういうふうにお伝えしました
けれども、だからそれがどういう状況になっている
かということを調査という形で、それぞれの心の
うちというものを教えていただくと、それによって
学校がどうなっているかということを把握して、
どういうふうに対応するのかということを形づく
っていくというのが、私順序だと思うんです。
けれども結構受け身な感じに思っちゃうなと。
先ほども、なんだろうな、NGOの方だったりとか
ノウハウをお持ちくださっている方々と是非一度、
お話を聞いてもらえませんかということに関して
検討していただけるということでしたので、
ステップ・バイ・ステップで大臣とやり取りを
させていただければと思います。

 

ありがとうございます、じゃ先に進みます。
本日のメーンテーマ、性教育です。
学校では性教育に年間どれくらいの時間が
割かれていますかと聞くところなんですけれ
ども、すみませんやり取りがちょっと長く
なっちゃったので自分で答えます。
答え知っています。
すみません、学校側が指導要領に基づいて自ら
の指導の時間数を定めているんですよ、ざっくり
言えばそういうことのようです。
学習指導要領では、保健体育科の中で性に関する
指導以外も含めた健康や安全について指導する
保健の授業時間数、中学校でいうと年間で28時間
程度。
この全て性教育につい休んではないと、この時間
のうち幾らかを使って教育するんだと。
それぞれの学年で具体的にどれくらいの時間を
割いて性教育を行なっているんですかって聞いたん
ですけれども、そういう調査やっていないんで
わからないんですよねという話でした。
教育学者、橋本紀子さんが監修した「こんなに違う!
世界の性教育」にある20007年の調査、日本で性教育
に当てられる授業での平均時間は中学の各学年での
年間で平均約3時間前後。
フィンランドでは年間17時間、アメリカ、韓国では
年間約10時間、いくつかの国と比較してみても、
日本相対的に短い時間でしか性教育を行なっていない
ということがわかると思います。
問題は時間だけではない、内容もであると。
原因の一つ、学習指導要領にある歯止め規定じゃ
ないでしょうかと思うんです。
歯止め規定とはなんですか、と聞く予定だったん
ですけど時間がないので自分で言います。
歯止め規定とは、全ての子どもに共通に指導すべ
き事項ではないという趣旨であり、学校において
必要があると判断した場合には指導することが
できる。
性に関する指導についてはここの制度の発達の
段階の差異が大きいことなどから、中学校、
第一学年の全生徒への共通した内容としては、
妊娠の経過は取り扱わないとしているという
内容だそうです。
中学校学習指導要領では、保健体育科保健分野
の妊娠の経過は取り扱わないものとするのみを
歯止め規定というと、この取り扱われない妊娠
の経過についてお聞きします。
妊娠の経過の中には、性交は含まれますか?

 

 

柴山

文部科学省として含むものと整理しております。

 

 

山本

ありがとうございます。
含まれるということは、妊娠の経過は取り扱わ
ないものとするということは、性交については
とりあつかわないよという基本なんですよね。
性交とは何か、セックスとは何か、学校において
必要があると判断した場合には指導はできるん
ですよ、そういう、一応建前なんですよね。
全ての子に指導すべき事項ではない。
では、学校において必要と判断される時っていつ
なんですかということなんですけど、それ問題
起こった時ですよという話なんですよ。
学校が何かを指導しなきゃならないって動く時
には問題が起こっているんですよと、それじゃ
遅いという話なんですね、対応が遅すぎると。
刑法では性交に同意する能力があるとみなされる
年齢、いわゆる性的王位年齢とか性交同意年齢
とか言われるものありますけれども、何歳で
しょうか?
大臣、教えてください。

 

 

柴山

これは法務省の書簡なんですけれども、暴行脅迫
を用いなくても、強制わいせつ罪、あるいは強制
性交罪などが成立するとされる被害者の年齢は
13歳未満とされております。

 

 

山本

すいません、法務マターだったんですけどどうし
ても大臣にということでお答えいただきました、
ありがとうございまいした。
つまり刑法上は13歳未満であれば性行為に同意
する能力がないとみなすと、13歳以上であれば
性行為に同意する能力があるとみなすということ
ですよね。
13歳というと中学1年生とか2年生。
しかし性教育では性行為とは何なのか教えません。
性交同意年齢が13歳、つまり性犯罪の被害に遭った
場合、被害者は暴行脅迫があったか、どの程度抵抗
したのかとか説明する責任持たされることになるん
ですよね。
性交同意年齢、つまり性行為に同意する能力がある
とされる年齢が13歳なのにも関わらず、性交につい
て性行為の仕組みや影響は13歳の性教育では教えない、
これおかしくないですか。
現在日本の中学生が学んでいる性教育ってどんなもの
なんだろうと。
席ほど教育学者の橋本紀子さん、この方がまた編著者
として関わられた本で「教科書に見る世界の性教育」
というものの中では、日本の中学生が学んでいる保健
体育の教科書を紹介されています。
中学3年の保健体育 健康な生活と病気の予防には
性感染症とその予防、エイズという単元があるそうです。
その中では、性感染症とは性的接触によって感染する
病気のことですとの説明から始まり、性感染症の病原
体名潜伏期間、症状、特徴、治療について解説する表
が掲げられているが、性的接触とは何かがこれまで
教えられていません。
また、性器クラミジア感染症について、特に若い世代
で感染症が高いことが問題担っていますとの説明が
あり原因として性的折衝が出てきますが、でもその
前に性的接触とはなにかを教えられていません。
基本的な部分を教えずにすっ飛ばして、その先に
起こるリスクのみ警鐘を鳴らして理解は深まらない、
当然ですよね資料の1、平成16年度の中学校保健
体育課の教科書過去に教科書検定で成功と書かれた
ものが性的接触に修正させられた件
検定意見として指摘されたのが、心身の発達段階
に適応しておらず、程度が高すぎるとのこと。
性交という表現は中学生の発達段階に適さず、性的
接触ならオーケーという判断なんですけど、意味
不明なんですね、私からしたら。
しかもその文言が性交であろうがなかろうが性的
接触であろうがその内容を説明されないという、
いや言わなくてわかるだろうお前、あれのこと
だよあれみたいな、いや、それは親父の発想、
世界観でしょうって。

(ヤジが飛ぶ)
(山本太郎が、「何ですか?」「何の話でしょう?」
「えっ?」と言った後に)

ああ、真面目に仕事しろと言われているんですけど
真面目に仕事をしたらこうなるんですよ、おかしな
話だからあまりにも。
性教育に対して、するべきではないという考えの方
がいらっしゃるかもしれないけれども、それは意見
の相違ですよ、私の質問時間です。
私がしたい質問をする、私の表現でする、それは
一人一人に与えられたことだと思います、お名前は
言いません。
性的接触、何を意味するか教科書では説明されて
いないのに、中学校の学習指導要領解説保健体育編
には性感染症予防について、性的折衝をしないこと、
コンドームを使うこと等が有効であることにも触れ
るようにするとあり、教科書では性的接触を避ける
ことやコンドームの有効性について触れている。
でも節句すについて教わらなければ、性的接触を
避けると言われても本当の意味はわかりません。
高校の高等学校学習指導ようですら、生殖に関する
機能については、必要に応じ関連づけて扱う程度と
するとなっている。
これでは生徒が避妊についてのスキルを獲得する
ことは難しい。
セックスのことは学校で教わることじゃない、
自然にわかっていくことなんだといったった超アナ
ログ世代、昭和の忘れ物のような感覚、いい加減
捨てなきゃならない価値観です。
なぜならしっかりとして教育を受けられないことで
弊害が生まれるから。
性に関する知識をまともに教えられる機会がないこ
とにより、日本では性経験のある女子高生の約8人
に1人が性感染症に感染、10代から20代の女性に、
自覚症状が少ないクラミジア等の性感染症が梅毒が
流行していたということもあります。
学校での性教育の不備、これが望まない妊娠、
人工中絶の増加なども生み出しているのでは
ないでしょうか。
文部科学省による調査、平成30年3月公表
公立の高等学校における妊娠を理由とした退学
に関わる実態把握結果では、平成27年から29年の
間に妊娠の事実を学校が把握した生徒数のデータ
として、全日制で1006人、定時制で1092人、2098人。
ひどいですよね、で次わかります、どういうふうに
それが影響を及ぼしているか、教育の少なさが
資料の2です、性教育に関する啓発を行っているNPO
ピルコンが2016年、4000人の高校生を対象に行った
調査
調査の設問、それに対する正解率の低さ、びっくり
します。
精液が溜まりすぎると体に影響がある、答えは
もちろんバツ、
しかし調査での正解者は24%。
膣外射精は有効な避妊法である、答えはバツ、
しかし調査での正解者は35%
避妊に失敗した時72時間以内に緊急避妊薬が
ある、答えはマル。しかし調査での正解者は21%。
ピルでは性感染症を予防できない、答えはマル、
しかし調査での正解者は36%。
質問全体で、平均正解率約3割、
わからないを選ぶ生徒も6割。
もう無茶苦茶じゃないですか、こうなったら
という話なんですよね。
これ、しっかりと教育でやっていくべきだと
私は思います。
一方、世界ではユネスコ、WHOなどが性の
多様性を重んじ、子どもや若者が性的社会的にも
責任ある判断と選択ができる知識とスキル、価値
観を持つことを目的に国際セクシャリティガイダ
ンスを作った。
このガイダンスでは5歳から18歳を4段階に分けて
テーマごとに各年齢、学習目標を示している。
生殖といいうテーマでは、5歳から8歳の段階で
赤ちゃんがどこから来るのか、9歳から12歳の段階
で基本的な避妊方法についても確認、しかもこの
段階、重要となる考え方として無防備な膣内性交
は妊娠したりHIVを含む性感染症に罹患する可能性
があると、ここまでを性交について日本でいう
中学の入学前に教えることを目標としているん
ですよね。
これは専門家も警鐘を鳴らしています。
日本産婦人科医会常務理事、教育新聞の記事で
安達知子先生が御発言
いわゆる強姦は若年者に多く、毎年12歳以下の
女子の強姦認知件数は70件程度を推移。
小学生に対しても性交を含めた性教育を行い、知識を
身につけさせ忌むべき犯罪からの防衛行動を取らせる
ことが必要であると、知らなかったら守れないという
ことですね。
刑法では性行為に同意する能力があるとみなされる
年齢、性的同意年齢は13歳以上、それならば大臣、
性行為の仕組みその影響もその年齢に達する前まで
に教育する、これが大人の責任とはお考えになり
ませんか、
いかがでしょうか、大臣。

 

 

柴山

性に関する指導についてはここの生徒の間で
発達の段階の違いも大きいです。
確かに今おっしゃった通り法律の上では、一律に
強制性交等のラインが引かれているわけ
なんですけれども、学校全体で共通の理解を図る
ことですとか、保護者の理解を得ることにやはり
一定の配慮が必要ではないか
また、集団で一律に指導する内容とここの生徒の
抱えている問題に応じ個別に指導する内容を
区別して指導することが必要なのではないか
そういった様々な配慮がありますので、今委員が
諸外国において様々な事例として紹介をされた
ことが、今の中学校の学習指導要領にダイレクト
に反映されていないではないかという御指摘なん
ですけれども、現時点においては特段不合理では
ないというように私どもとしては考えております。

 

 

山本

先ほどの調査結果、見ていただいたと思います。
超不合理なんですよ。
性に対して知識を教育として受けていない子ども
たちが、どういうことかわからないまま、いろんな
ネットであったりとかいろんな間違った知識をもと
に自分なりに解釈をしてやってしまった、大変な
目にあってしまうということがもう明らかになって
いるんですよ。
より明らかにするためにはどうしたらいいかと
いったら学校の性教育の実態というものを文科省
に調査していただきたいんです。
これは特別支援学校、学級も含む全ての学校に
おいて性教育の実態調査をしていただきたいんです。
その調査をもとに、学習指導要領の改定をするべき
なのか、しないべきなのかというところまで、私は
ちょっと考えていっていただきたいと、まずは全て
の学校においての性教育の実態調査、東京都が
やっているような校長先生だけが答えるような
ものとかダメですよ。
そうじゃない、親御さん、生徒、先生に至るまでの
調査というものをお願いしたいんですけれども
検討していただけませんか。

 

 

柴山

まずは、省内で検討させていただきたいと思います。

 

 

 

1件のコメント
  1. 妊娠は退学の理由にできないという方向に変わってきてはいます。勇気ある女子高生の訴えがあったればこそです。体育もレポートにしたり、母体保護の観点から別指導にしたりということにはなっています。しかし、その事実を多くの保護者は知らされていないと思います。だから、こっそり堕胎させる親御さんもいるでしょうし、退学にする学校のほうが圧倒的に多いかもしれません。

    強姦などによる望まない妊娠はともかく、妊娠が退学の理由にするということは、女子生徒に命を授かることを否定的にとらえさせてしまいます。社会人と同じように、産前産後休学や育児休学があって、1年や2年遅れても学校を卒業できるようにすべきです。授かった命は祝福されて生まれてくるものだと教育現場でこそ教えてほしい。望まない妊娠についても、産むか否かは、退学になるかならないかということとは切り離して考えられる環境が絶対に必要です。されたことに対する怒りや悲しみ、蹂躙された尊厳と産む方に働く母性が往々にして正反対だからです。

    少なくとも、学校は、無責任に退学させて、若年母子家庭の貧困化や高校中退による女性の貧困層増加に与しないでいただきたいし、年に一回程度の、産婦人科医の講演で性教育を行っていることにしないでほしい。

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