スウェーデン 「性」と「生殖」の分離

「性」と「生殖」の分離

性と生食は切り離され、子どもを育てるだけの
精神的・経済的余裕が備わるまで子どもを産む
べき出ないと考えられています。

 

公立学校の低学年から男女平等に基づく性教育
が行われ、望まない出産は避けるように避妊の
重要性が男女ともに説かれています。

 

 

 

子どもの半数は婚外子

スウェーデンでは生まれる子どもの半数が
婚外子ですが、ほとんどサンボカップル
から生まれています。

 

婚外子に対する法的差別は完全に撤廃され、
相続権も平等です。

 

社会的にも差別されることはありません。

 

1970年の家族法改正で同等の相続権を持ち、
父親の姓を継ぐことも可能になりました。

 

1976年の親子法改正では「非嫡出子(iliegitimt barn)
の用語そのものが差別を生むとして、法律上から
削除されました。

 

婚外子に対する法的・社会的差別はなく、父母の
婚姻関係の有無が子どもの法的・社会的地位に
影響を及ぼすことはありません。

 

 

 

子どもが親知る権利

家族の権利を守る行政機関事務所の
職員、ジャスティン・ヴェディーンさん

 

「スウェーデンでは
『どのような親から自分が生まれたのかを
知っていることは子どもの精神的安定に
とって重要だ』
と考えられています。
<自分の親を知る権利>を保障するために、
できるだけ早く父親を確定することが
コミューンの任務になっています。
万が一、母親が一人で子どもを産み、父親の
居所がわからない場合でも、母親の証言を
もとに私たちが子どもの父親を探し出し、
DNA検査によって確定します。
母親との婚姻関係の有無にかかわらず、父親も
その子どもが成人するまで、養育責任が課せら
れています。
母親の生き方と父親の養育責任は切り離して
考えられています。
母親が別の人を結婚したりサムボ状態になっても、
父親の養育責任は子どもが18歳になるまで続き
ます。
子どもを引き取っていない父親は、養育して
いる母親が養育費を支払う義務があります。
父親が養育費の支払いを怠った場合、
社会保険事務所は母親に養育費を立て替えて
支給し、父親から養育費を強制的に取り立て
る制度があります。
このようにスウェーデンでは、婚姻関係の
有無にかかわらず、父親を確定し、父親の
養育責任を徹底的に追求する制度があります。

 

 

 

養育費を強制的に取り立てる制度

子どもを引き取っていない親は、子どもと
暮らしている親=同居親に、子どもが原則的
に18歳になるまで養育費の支払いの義務が
ある。

 

次のような場合には、社会保険事務所から
養育費手当同居親に支給される。

1 養育費支配の義務のある親が養育費を
 支払わない場合
2 支払われる養育費の額が、最低養育費額に
 達していない場合
3 父親が不明、あるいは父親が確定しない場合
4 片親が死亡し、社会保険法による自動年金
 のない子どもの場合

 

養育費支払い義務者が、支払い能力があるにも
関わらず養育費未払いの場合、社会保険事務所は、
同居親の申請に基づき、養育費の最低保証金額を
同居親に即刻支給。

 

年収から生活に必要な金額(免除金額)を残し、
支払うべき子ども一人あたりの毎月の養育費を
計算し、支払い義務者に返済請求する。

 

社会保険事務所の返還請求に応じない場合、
国税庁に連絡し、返還の〈強制執行〉を委託。

 

〈強制執行〉には、
1 賃金からの差し引き
2 動産、不動産の差し押さえがある。

 

養育費の支払い不足分は負債として蓄積され、
その後に支払い可能になった時に遡って請求
される。
遡及年数は、1994年までは3年、1995年からは5年。

 

社会保障費の負担軽減のために、1997年2月から
返済義務者の免除額が引き下げられ、名称も養育費
立替制度から養育費手当制度に変更される。

 

吉積京子編著
『スウェーデンの葬送と高齢者福祉
ー変わる家族の絆ー』から

 

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