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「精神病院」→「精神科病院」(2006年)
都道府県に、原則として設置義務が課されて
いる精神科病院ですが、一般の病院と異なる
のは、法律に基づいた強制的な入院を
受け入れることです。
そのため、本人自らの意思で入院をする
「任意入院」以外に、親族や医師の同意
による入院もあります。
精神科病院の入院形態を、下に表にして
みましたが、その前に説明の中に出てくる
「精神保健指定医」と「特定医師」という
言葉の説明をしておきましょう。
「精神保健指定医」とは?
精神科を3年以上含む、5年以上の臨床経験
を持ち、特定8症例のリポートなどを提出
し、審査後に合格した医師。
「特定医師」とは?
精神科2年を含む、4年の臨床経験があり、
精神保健指定医が複数常勤している等の
条件を満たしている特定病院に勤めて
いた経験がある医師。
精神保健指定医の補佐のような役目
措置入院や緊急措置入院などの、強制力
の強いケースの診断には関与しません。
精神科病院の5つの入院形態
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任意入院
本人の判断でする
退院も基本的には本人の意思
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医療保護入院
自傷他害のおそれ なし
必要な同意者
本人の同意が得られない場合
精神保健指定医の診察及び家族等
のうちいずれかの同意を得て実行
入院期間
特定医師の診察の場合、入院期間は12時間
本人の意思では退院できない
本人と家族の全員が退院請求を行うことができる
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措置入院
自傷他害のおそれ あり
自傷他害のおそれのある人を警察官が発見
した時、保健所を通じて都道府県知事に通報
* ↓
都道府県知事は、県の職員(多くは
保健所の職員)に調査を行わせた上
で診察の必要があると認めた時に
精神保健指定医による診察を依頼
* ↓
必要な同意者
2名以上の精神保健指定医が入院が
すべきと決定した時に実行される
入院期間
入院措置の解除があるまで
退院に際しては、
・精神医療審査会の審査
・精神保健指定医の診察で症状
が改善した症状消退届を提出
・実地審査後に精神保健指定医
の診察等を経た後
* ↓
都道府県知事に精神保健指定医が
通知を出して措置入院解除となる
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緊急措置入院
「措置入院」で緊急を要する場合
必要な同意者
精神保健指定医2名の診察でなく1名でも可能
入院期間
72時間となっているが、その後必要と認め
られると、他の入院形態に移行させて続行
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応急入院
自傷他害のおそれ なし
上記4つが当てはまらず緊急を要する場合
「医療保護入院」に近く
入院に同意しない身元不明の人、
保護者と連絡が取れない人が対象
必要な同意者
精神保健指定医、もしくは
特定医師の診察が必要
知事の決定は不要
入院期間
精神保健指定医で72時間
特定医師で12時間
入院可能施設は、施設基準を満たしている
応急入院指定を受けている病院に限られる
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